相続の基礎知識

 身近な方が亡くなったとき、誰にどれくらい財産が分けられるのか。手続きは何をすればよいのか。相続の基本的なことについて解説します。

Ⅰ 相続とは

相続とは、亡くなった方の持っていた財産を他の者が包括的に承継することです。包括的に承継するというのは、プラスの財産もマイナスの財産も引継ぐということになります。相続に関する正確な知識がないと無用なトラブルを生じさせることになるので、基本的な知識は身につけておきましょう。

1. 相続人の範囲

(1)配偶者
常に相続人となります。

(2)配偶者以外の人
次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

<第1順位>
亡くなった方の「
その子が既に死亡しているときは、「その子の子どもや孫」(直系卑属といいます)が相続人となります。こどもや孫が両方いる場合は亡くなった方により近い世代であるこどもが優先されます。

<第2順位>
亡くなった方の「父母」や「祖父母」(直系尊属といいます)
父母も祖父母もいるときは、亡くなった方により近い世代である父母の方を優先します。
※第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

<第3順位>
亡くなった方の「兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に亡くなっているときは、「その人の子ども」が相続人となります。
※第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

2. 法定相続分

法定相続分とは、各相続人が相続すべき相続財産全体に対する各相続人の持分割合で、民法上で決められているものをいう。この法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

具体的には以下の通りです。なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

<配偶者と子供が相続人である場合>
配偶者2分の1
(2人以上のときは全員で)2分の1

<配偶者と直系尊属が相続人である場合>
配偶者3分の2
直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

<配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合>
配偶者4分の3
兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

3. 相続財産

亡くなった方から相続によって相続人に承継される財産のことを言います。「遺産」とも呼ばれます。

具体的には、現金、預貯金、株式、ゴルフ会員権、生命保険(※亡くなった方が受取人のもの)、不動産、車、及び債権等のプラス財産だけでなく、住宅ローンの借入れ、税金の未払金、保証債務、及び損害賠償債務等のマイナス財産が相続財産の対象となります。

他方、祭祀財産(墓地、仏壇、遺骨等)、香典、葬儀費用、生命保険(※亡くなった方以外が受取人のもの)、及び死亡退職金等は相続財産の対象になりません。

Ⅱ 相続の方法

相続は、被相続人が亡くなった時点から開始しますが、その方法については3つあります。

1. 遺言による相続

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに財産が分けられることになります。ただし、遺言書に書かれた相続人及び受遺者(遺言に基づき財産をもらう人)全員の同意がある場合は、遺言書の内容とは異なる遺産分割を行うことが可能です。

遺言による相続の場合は、家庭裁判所へ「検認」の手続きが必要となります(公正証書遺言及び自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は除く)。検認とは、家庭裁判所が検認の日現在の遺言書の内容と存在を確認するもので、一種の保全手続です。検認前に遺言書を開封することは厳禁ですので、遺言書を発見したらそのままの状態で検認の申立てを行いましょう。

また、検認は遺言書の効力を判定するものではないので、検認手続が終えたからといって、その遺言の効力が保障されるものではないということに注意が必要です。

2. 遺産分割協議による相続

遺言書がない場合、または遺言書で指定されていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行い分割することができます。その協議が調わないときには、家庭裁判所で調停及び審判で行われることになります。

3. 法定相続

遺言書がない場合は、民法に従い、法定相続人が遺産を受け取ることになります。Ⅰの部分で説明した「相続人」が「法定相続分」の割合で亡くなった方の財産を相続することになります。

Ⅲ 相続の選択

相続による財産の承継は、相続人の意思に関係なく生じます。しかし、相続される財産にはマイナスの財産も含まれることから、いくらプラスの財産があっても相続人が遺産を承継することを望まない場合もある。そこで、民法は相続人に以下のような手段を自由に選択できるよう保障しています。

1. 単純承認

単純承認とは、相続人が亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全て承継することを認めることです。特別な手続きは必要ないですが、一定の事由がある場合には単純承認したとみなされますので注意が必要です(法定単純承認)。たとえば、遺産を勝手に処分した場合や相続開始後3ヶ月以内に限定承認や相続放棄をしない場合等は単純承認をしたものとみなされます。

2. 限定承認

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産を承継することを認めることです。相続人が相続することを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなくてはなりません。

相続人全員の合意が必要であること、方式上の煩雑さから、限定承認を行うケースはあまりないです。

3. 相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も承継することを一切放棄することをいいます。限定承認と同様、相続人が相続することを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなくてはなりません。

Ⅳ 遺留分とは

兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人の財産の一定割合についての相続権が保障されています。これを、遺留分といいます。

遺言によっては、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分配したり、相続人以外の第三者に遺贈するという場合がありますが、相続人には法律上遺留分が認められていますので、遺留分を侵害している者(遺贈を受けた者や贈与を受けた者)に対して、その遺留分に応じた金銭的な請求を行うことができます。

具体的には、被相続人の財産の額の2分の1(直系尊属のみが相続人である場合は3分の1)に自己の相続分の割合を乗じたものが請求できる金額となります。これを、遺留分侵害額請求といいます。

上記遺産分割協議をする場合には、遺留分について考慮した上で、協議書を作成すると良いでしょう。

Ⅴ 相続税とは

相続税とは、亡くなられた方の財産の総額が、基礎控除の額を超えた場合に課税される税金です。

基礎控除額は法定相続人の数によって決まります。基本となる基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で求めることができます。人数が多ければ、その分基礎控除額も高くなり、相続税はかかりにくくなります。

具体的には、たとえば、亡くなった方の遺産が5,800万円で法定相続人が3人いる場合は、

3,000万円+(3×600万円)=4,800万円

4,800万円が基礎控除額となります。これを遺産の5,800万円から差し引くと、

1,000万円が相続税の対象となります。

では、この場合に実際いくら相続税が発生するのかというと、下記の相続税の速算表に当てはめます。

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超   2億円以下40%1,700万円
2億円超   3億円以下45%2,700万円
3億円超   6億円以下50%4,200万円
6億円超   55%7,200万円
相続税の速算表

上記の例では、相続税の課税対象1,000万円の税率は「10%」となりますので、3人の相続人が実際に納税すべき相続税額は100万円ということになります。

以上の例は、基礎控除しかないわかりやすいものですが、実際に発生する相続税の場合は、財産の評価方法や様々な軽減・加算措置を考慮しなくてはならないので、計算方法はとても複雑になります。相続税に関しては、税の専門家である税理士に相談するのが良いでしょう。


以上